監理団体は以下の表に掲げる事項について変更する場合は変更届出書および許可証書換申請書(届出事項が監理団体の許可証の記載事項に該当する場合)を機構の本部事務所の審査課に変更の日から一か月以内に提出しなければなりません。

申請書記載事項

届出の要否

添付資料

特記事項

監理団体の名称

登記事項証明書 変更届出と同時に許可証の書換申請も必要。
監理団体の住所

登記事項証明書 変更届出と同時に許可証の書換申請も必要。

電話番号の変更も含む。

監理団体の代表者の氏名

登記事項証明書

住民票の写し

履歴書

住民票の写しはマイナンバーの記載がないもの。本籍地および筆頭者氏名の記載があるもの。
監理団体の役員の氏名

登記事項証明書

住民票の写し

履歴書

住民票の写しはマイナンバーの記載がないもの。本籍地および筆頭者氏名の記載があるもの。
監理団体役職員の役職名

×

監理団体の役員の住所

登記事項証明書(代表者を除く役員の変更の場合は不要)

住民票の写し

住民票の写しはマイナンバーの記載がないもの。本籍地および筆頭者氏名の記載があるもの。
監理団体の責任役員の氏名

外部監査人の氏名又は名称(外部監査の措置を講じる場合)

外部監査人の概要書

外部監査人の就任承諾書および誓約書の写し

指定外部役員の氏名(外部監査の措置を講じない場合)

指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し
10 監理団体の法人の種類

【一般社団法人又は一般財団法人が公益法人となる場合】

登記事項証明書

変更届出と同時に許可証の書換申請も必要。

一般社団法人又は一般財団法人が公益法人となる場合には届出が必要。その他の場合にあっては機構に相談が必要。

11 団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等

【職種を増やす場合】

計画作成指導者の履歴書

法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係る技能実習を新たに行わせようとする場合については変更届出と同時に許可証の書換申請も必要。
12 監理事業を行う事業者の名称

【新規事業所開設の場合】

事業計画書

業務運営規定の写し

個人情報適正管理規定の写し

貸借対照表及び損益計算書

確定申告書の写し

納税証明書

不動産賃貸借契約書の写し

監理責任者の住民票の写し

監理責任者の履歴書

監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し

監理責任者受講証明書

【事業所の名称のみを変更する場合】

登記事項証明書

13 監理事業を行う事業所の所在地

登記事項証明書 変更届出と同時に許可証の書換申請も必要。
14 監理責任者の氏名

【新たに選任する場合】

住民票の写し

履歴書

就任承諾書及び誓約書の写し

監理責任者受講証明書

住民票の写しはマイナンバーの記載がないもの。本籍地および筆頭者氏名の記載があるもの。

他の事業所において監理責任者として選任していた者を他の事業所に変更して選任するときは、就任承諾書及び誓約書の写しを除き、提出不要。

15 監理責任者の住所

住民票の写し 住民票の写しはマイナンバーの記載がないもの。本籍地および筆頭者氏名の記載があるもの。
16 外国の送出機関の氏名又は名称

【外国の送出機関の変更(交代または追加)】

外国の送出機関の概要書(※)

監理団体との間に締結された契約書の写し

実習生から徴収する費用の名目及び額又は算出方法を記載した書類(※)

団体監理型技能実習に係る誓約書及び外国の国又は地域の公的機関からの推薦状(※)

申請者の概要書

【外国の送出機関の氏名又は名称の変更の場合】

氏名又は名称が変更されたことを明らかにする書類(※)

(※)の書類については外国の送出機関が外国政府認定送出機関である場合にあっては提出不要。
17 外国の送出機関の住所

外国の送出機関の概要書 外国の送出機関が外国政府認定送出機関である場合にあっては提出不要。
18 外国の送出機関の代表者の氏名(法人の場合のみ)

外国の送出機関の概要書 外国の送出機関が外国政府認定送出機関である場合にあっては提出不要。
19 技能実習の申し込みを受ける方法の概要(外国の送出機関の取次を受けない場合)

20 技能実習生に対する相談体制の概要

申請者の概要書