監理団体の許可を受けるためには、外部監査人または指定外部役員の選任をしなければなりません。この記事では外部監査人や指定外部役員の役割や欠格事由、その違いについて説明します。
1.外部監査人とは
法人外部から監査する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。
下記の者は外部監査人にはなれません。
①過去3年以内に養成講習を受けていない者
②当該監理団体が5年間に監理した技能実習企業の過去5年以内に役員・職員であったもの
③②の配偶者または二親等以内の親族
④当該監理団体の過去5年以内に構成員・役員・職員であった者
⑤当該監理団体が監理していない、他の技能実習実施企業の役員・職員である者
⑥他の監理団体の役員・職員である者
⑦当該監理団体が契約する外国送出機関の過去5年以内に役員・職員であった者
⑧過去に法令違反等を行い、技能実習計画における欠格事由に該当する者
⑨その他、技能実習実施企業の役員・職員・構成員と密接な関係を有する者
⑩過去に技能実習に関して不正・不当な行為を働いた者
外部監査人は実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、各事業所につき3ヶ月に1回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を申請者に提出します。その際、責任役員及び監理責任者から報告を受けること、申請者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類その他の物件を閲覧する必要があります。また、実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて一年に一回以上同行して確認し、結果を記載した書類を申請者に提出します。
2.指定外部役員とは
法人内部から監査を担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者がなります。
下記の者は指定外部役員になれません。
①過去3年以内に養成講習を受けていない者
②当該監理団体が過去5年間に監理した技能実習実施企業の過去5年以内に役員・職員であった者
③②の配偶者または二親等以内の親族
④当該監理団体の過去5年以内に構成員・役員・職員であった者(※)
⑤当該監理団体が監理していない、他の技能実習実施企業の役員・職員である者
⑥ほかの監理団体の役員・職員である者(※)
⑦当該監理団体が契約する外国送出機関の過去5年以内に役員・職員であった者
⑧その他、技能実習実施企業の役員・職員・構成員と密接な関係を有する者
⑨過去に技能実習に関して不正・不当な行為を働いた者
※監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除きます。
指定外部役員は実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を監理事業を行う事業所につき、3ヶ月に1回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成します。その際、責任役員及び監理責任者から報告を受けること、事業所において設備の確認や帳簿書類その他の物件を閲覧することが必要です。