建設業の2024年問題をご存知でしょうか。今回は4月からスタートする上限規制の適用について解説します。
1.時間外労働の規制
労働基準法において、法定労働時間の限度として一日8時間および一周40時間、法定休日として毎週少なくとも一回の休日を与えなければならないことになっています。これを超えるには36協定の締結と所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間であり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることは認められません。臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合(特別条項)であっても、①時間外労働が年720時間以内、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、③時間外労働と休日労働の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてが1月あたり80時間以内、④時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度をすべて遵守する必要があります。
2.建設業の適用除外
上記1.で説明した上限規制が建設業にあっては、2024年3月31日まで適用除外となります。つまり、36協定を締結し、届出があれば時間外労働に上限の規制はなく、罰則はありませんでした。しかし、4月1日からは罰則(6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金)が科せられることとなります。
3.外国人を雇用している会社への影響
技能実習生や特定技能外国人を雇用している会社にとっては、労働関係法令の遵守が要件となっています。もし法令違反により罰則を適用されると認定取消、雇用している外国人を転籍させなければならなくなります。また、就労させ続けてしまうと不法就労助長罪が成立します。
2024年4月からの上限規制のスタートに向けて、準備を整えていきましょう。